非常時に備えたビルの保守点検はお任せください。

株式会社日本防災技術センター

特定建築物・建築設備

建築基準法第12条では、建築物が使用された後も適法な状態で維持管理されているかを定期的に点検し報告することを義務付けています。
当社では設計図書等で予備調査(ヒアリング)を行い、外壁から屋上、階段や防火避難施設を丁寧に検査します。専門知識を持つ特定建築物調査員による建物の劣化状態の調査や、建築設備検査員による建築設備の保全状態を検査し報告します。

12条点検

建築基準法第12条で義務付けられた「定期点検・定期報告」は下記の4項目になります。
定期報告を怠ると万が一災害が発生した際に社会的責任を問われます。また行うべき点検を行わず虚偽の報告をした場合は100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

  • 特定建築物
  • 建築設備
  • 防火設備
  • 昇降機・遊戯施設

日本防災技術センターでは「特定建築物」「建築設備」「防火設備」の3つの点検・報告が1社で解決いたします。

特定建築物

対象になる建築物
興行場、百貨店、集合場、図書館、博物館、美術館、遊戯場、店舗、事務所、学校など、多くの人が利用する建築物になります。
調査する箇所
  • 敷地および地盤
  • 鉄骨梁、屋外階段
  • 屋上および屋根
  • 外壁
  • 建物内部
  • 避難施設、非常用進入口など
  • 外壁

    手の届く範囲はひび割れの発生やタイル等の浮き状態を直接打診或いは赤外線画像診断、その他は目視を中心に調査します。
    築10年を超える建築物の場合、または異常が発見された場合などは、外壁全面の調査をご提案しています。

  • 屋外階段

    屋外階段は、災害時において特に重要な設備となります。
    金属製であれば腐食に及ぶような塗装の剥がれや損傷が無いかを目視で確認します。

  • 屋上および屋根

    漏水の原因となるひび割れや防水シートの欠損、塗装の剥離劣化を目視で確認。
    排水溝の詰まりも併せて確認し、屋上(屋根)全般の調査を行います。

建築設備

対象になる建築物
特定建築物に指定される事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、マンションなどに設置された設備。
調査する箇所
  • 非常用照明装置
    バッテリーでの点灯状態や照度の測定。
  • 防火防煙ダンパー
    温度ヒューズや火災連動による動作確認。
  • 換気排煙設備
    換気・排気フードの風量測定を、排煙設備 は排煙口の風量を測定。
  • 給排水設備
    飲料水の給水や排水設備機器の管理状態を確認。
  • 非常用照明装置

    照度計を用いて、停電時に規定の明るさを確保しているか測定します。
    また、すべての照明装置において、点灯状態とバッテリー容量の不足がないかを目視で確認します。

  • 防火防煙ダンパー

    調査では火災感知器を動作させ、火災感知器と連動して閉鎖する防火防煙ダンパーの閉鎖状態を確認します。消防設備の知識技能が必要な調査となります。

  • 換気排煙設備

    排煙設備は、排煙口の手動装置を操作して開放し、同時に排煙機が連動して運転、排煙風量が確保されていることを確認します。
    全ての排煙口の開閉動作確認を行います。

防火設備

防火設備の中でも特に力を入れているのが「防火扉」「防火シャッター」の点検です。
別ページにてさらに詳しく掲載しております。

日本技術センターの強み

  • 検査から改修工事まで

    外壁材の剥離や屋上の水たまりや防水シートなどの劣化が発見された場合は、早急な対応が必要です。改修処置が遅れると大きな事故や修理範囲の拡大が予想されます。
    早期発見・早期改修で、建物の安全と美観を確保します。

  • 建物環境に最適な点検・工事対応

    ゴンドラによる打診点検から赤外線カメラによる画像診断に至る建物環境に適した方法で調査・点検を行います。
    多様な資格を持つ検査員だから、広い知識の中から最適な改修工事がご提案できます。

点検の流れ

特定建築物定期調査の流れ

0:00

点検開始

予めご準備いただいた建物図面と前回の点検結果報告書をもとに関係者にヒアリングします。
主に建物改修の状況と過去の指摘箇所について改修や変更点を確認します。

1:00

建物内外部の調査

屋上部分から順に進め階段部分も併せて確認します。特に屋外階段等は劣化や損傷に注意しながら目視で確認していきます。

2:00

敷地の調査

アスファルト舗装の状態や看板等の取付状態等を確認します。

3:00

外壁調査

目視により外壁の剥がれや亀裂等の損傷を確認し、手の届く範囲で実際に打診して剥離状態が無いかを確認していきます。

4:00

報告書に記録

建物図面に不適合箇所や観察を要する箇所を記録し、報告書にまとめ検査が終了します。

非常照明設備/換気排煙設備点検の流れ

建物平面図を参照しながら、該当する箇所に立ち入り点検を行います。
決められたチェック項目を目視で確認した後、機器の操作による動作機能のチェックと、性能評価のためのデータ測定を行います。
作業及び移動の際は、必要な最小限の検査工具と測定機器類のみを持ち運びます。
また、周囲の状況に十分配慮し、施設営業時間内であれば、近くにいる利用者にも丁寧に声をかけ、安全な作業を心がけます。

0:00

点検開始

関係者への挨拶と作業内容、時間制約、立入規制等を確認します。防火・排煙設備では総合制御盤の連動機能を一時的に試験状態にセットし作業がスタートします。作業時に緊急事態が発生した場合は、直ちに制御盤をもとの平常監視時に戻します。

1:00

確認作業①状態確認

機器ごとに目視と機能を手動操作しながら状態を確認し、フロアー毎に進めていきます。
点検中に不具合を発見した場合は、当該機器と状況を撮影すると共に具体的な不具合内容を記録します。

2:00

確認作業②照明器具の確認

点検作業者が点検箇所を分かれて行うケースがありますが、無線機などで相互連絡を取りながら作業を進めます。
非常照明器具であれば、目視で機器外観をチェックしバッテリーによる点灯を確認。
フロアー毎にバッテリー切替点灯を30分継続したのちに、照度測定を行います。

3:00

確認作業③排煙設備の確認

排煙設備の場合は、各排煙口を手動操作で開放し排煙機の自動運転の確認と排煙風量の測定を行います。
連動操作盤、排煙機制御盤、排煙手動操作装置にそれぞれ点検者を配置して、異常が発生した場合でもすぐに対応可能な状態で行います。

4:00

点検終了

全数の非常照明器具、換気排煙設備の点検が終了したら、最後に総合操作盤の連動停止スイッチを定位置に戻して作業を終えます。

5:00

点検結果のご報告

関係者へ点検作業の終了と結果報告を口頭及び作業確認書にまとめ報告します。後日、法定様式の結果報告書を作成し、関係報告機関に代行報告します。当該報告が受理された副本をお客様へお戻しし、すべての作業が終了します。

アフターメンテナンスについて

点検後に設備不具合や異常な動作を確認された場合、或いはお気づきの点がございましたら、すぐにご連絡下さい。24時間のサポート体制で対応いたします。専門技術者が調査し適切な処置で不安を解消します。

実績・事例

特定建築物調査

  • 私立高等学校

    期間
    2日間
    総額
    470,000円
    工程
    事前調査⇒本検査⇒完成図書⇒行政提出
  • 市庁舎

    期間
    3週間
    総額
    780,000円
    工程
    入札⇒事前調査⇒本検査⇒完成図書⇒完成検査
  • 私立大学施設

    期間
    2週間
    総額
    1,100,000円
    工程
    事前打ち合わせ⇒本検査⇒完成図書⇒行政提出

建築設備

  • 市文化科学館

    期間
    5日間
    総額
    1,200,000円
    工程
    入札⇒事前打合せ⇒本検査⇒完成図書
  • 市芸術文化施設

    期間
    12日間
    総額
    3,500,000円
    工程
    事前調査(下見)⇒本検査⇒完成図書⇒完成検査⇒行政提出
  • 県動物公園

    期間
    4日間
    総額
    589,700円
    工程
    事前打ち合わせ⇒本件済⇒完成図書⇒完成検査
  • 国際空港

    期間
    4日間
    総額
    500,000円
    工程
    事前打ち合わせ⇒本検査⇒完成図書

よくあるお問い合わせ

よくあるご質問をおまとめいたしました。掲載している質問でさらに詳しく聞きたいことはもちろん、その他ご相談もお気軽にご連絡ください。

  • 消防用設備点検と合わせたらお得ですか?
    点検時期をあわせて実施できれば経費などを見直しできます。弊社は消防、建築両方の資格者を持っている作業員も多いので効率的です。
  • 一級建築士以外でも点検出来ますか?
    一級または二級建築士以外の者が検査する場合は、対象とする検査種別ごとに次の資格者が実施しなければなりません。
    特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員がこれに該当します。
  • 行政機関に報告は必要ですか?
    民間の施設は決められた時期までに報告が必要です。
    ※官公庁施設は報告の必要ありませんが、検査は必要です。
  • 検査対象施設は?
    施設の用途・規模・面積等により該当有無が確認できます。施設によっては特定建築物は3年ごと報告や報告年度も定められていますので、特定行政庁にご確認ください。HPにも案内がありますが、弊社でもご案内が可能です。
  • 是正箇所の修理等御見積書はできますか?
    はい、御見積させて頂きます。
ページトップへ